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NHKに関する記事を公開しているためか、なぜかNHKの集金の断り方を教えてほしいというお便りがたまに届く。
当サイトとしてはNHKの番組のクオリティや公共性は高く評価しており、受信料の徴収は気持ちのいいものではないが必要なものであると考えている。
できれは受信料の支払いをしていただきたいというのが本音だが、「どうしても支払いたくない」という悲痛なお便りも届いてくるので、ひとつの情報としてNHK集金の断り方をお教えしよう。
NHK集金の断り方
NHKの断り方は契約をしているかどうかで、多少の違いがある。
契約をしていない場合
契約をしていない場合とは、一度でも受信料を支払ったことが無い状態のこと。
契約をしていない場合は簡単で

契約をしません
と、一言告げてドアを締めるなり、インターフォンを切るなりすれば職員は撤退する。
不契約を告げたあとは必ず相手からの反論をシャットダウンする事が重要で、NHK側にも様々な応対マニュアルがあるので、その場で論争をしてはいけない。
ちなみに、契約が一度も行われていない状態で、NHKから裁判を起こされるケースはほぼ存在していないようである。
※下記にも記載しているが、相手が誰なのかわからない状況での裁判は難しいため、訴えようにも物理的に訴えられない。
あるいは、

テレビは所持していない。テレビがない。
インターフォン越しに「テレビは所持していない。テレビがない。」と報告すれば、それ以上追求されることはない。
訪問職員は家の中に入って調査することはできないため、それで話は終わる。
それらすらも面倒な人は、「私はこの家の住人ではないのでわかりません。」で押し通せば良いだろう。

私はこの家の住人ではないのでわかりません。。
「では、あなたは誰ですか?」
と質問が来ることもあるが、友達や親戚、ベビーシッターなどと言っておけば撤退する。
「住居人はいつ頃帰ってきますか?」
と食い下がってきた時にも
「わからない」「そんなの言えるわけない」
とでも、言っておけば良いだろう。
後日、ふたたび職員が訪問してくる可能性が高いが、同じようなことを言っておけば、問題なく帰っていく。
契約をしている、していた場合
過去にNHKと契約を結んで受信料を支払っていた場合は、滞納扱いとなる。
滞納扱いとなると話が異なり、訴えられる可能性も出てくるが、対応としては上記の契約していない場合のように職員を交わし続けるか、受信施設を撤去して解約をするかの選択肢がある。
立花考志さんの調査によると、契約者の名義変更を行った場合はNHKからの裁判を起こされる可能性は無いとのことで、名義変更の手続を取ることも有効だろう。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/NameChangeTop.do
※詳細は動画
立花考志さんのNHK集金人を確実に追い返す方法
NHKを解約する方法

NHKの解約方法は極めてシンプルで、放送受信契約解約届を提出すれば良いだけである。
まずはNHKの受信料窓口に電話をする。
解約の理由を聞かれるため、
「外国へ赴任する」
など適切な解約理由を告げる。
その後に、NHKより放送受信契約解約届が郵送されるため、それを返送して解約は終了となる。
NHKに裁判を起こされる事はあるのか?
最近、NHKが受信料滞納者に対して裁判を起こし勝訴する例があった。
判例が出てしまった以上、同条件であれば、100%NHKがこれからも勝ち続けることになる。
その結果として今まで支払いを拒んできた人達が「私も訴えられるのではないか」と裁判を恐れるあまり、自発的に支払手続きを行う人が増えてNHKの徴収率が上昇している。
どのくらいの確率でNHKから訴えられるのか
NHKから国民を守る党の立花考志さんによると
◇契約をしていない人:20万分の1
とのことで、契約をしていない人の場合は特に気にする必要は無いといえる。
契約をしている人の場合は100分の1とそれなりの確率に思えるが、確率的には、ほぼ100%訴えられることはない。
いきなり裁判になることはなく、事前に必ず通知書が郵送されてくるため、状況次第で対応してもよいだろう。
どのようなプロセスで訴訟が行われるのか
まず、何もない状態からいきなり訴訟を起こされることはない。
訴訟の前にNHKからの通知書が何回か郵送され、それらに対応しなかった場合、簡易裁判所にて提起されるようである。
ちなみに、裁判となった場合はほぼ確実にNHK側が勝利することになる。
NHKも無限にリソースがあるわけではないため、弁護士が選定した「勝てる状況の対象者」にしか訴訟を行っていないためである。
裁判になるか否かは契約している、契約していた、かどうかが重要
NHKに身分を明かして、一度でも受信料を支払った事のある人は契約している状態となる。
※放送法では受信設備を設置した段階でNHKと受信契約を結ぶ義務がある。
契約していない、つまりその住宅に住んでいる人が誰で、テレビを誰が使用しているのかをNHK側が明らかにできない場合は裁判になることはない。
考えてもみてほしい。
あなたが逆の立場だった場合、ここが誰の家で誰が住んでいるのかを確定できない状態で裁判を起こすことなどありえるだろうか。
答えはNOである。
仮に、誰が居住しているのかも不明の状態でNHKが裁判を行ったとすると、それこそ世間から強大な批判が集中することになる。
そもそも、相手の状況が不正確な訴えでは裁判に勝つことすら不可能だ。
訴えられる人はどういう人が多いのか
NHKが裁判を起こすのは、何らかの形でNHKが身元を知っている人に限定されるのである。
条件としては、
◇NHKの番組観覧やプレゼントの応募をしたことがある。
上記のような人は、訴えられる可能性があるという。
契約をしていないのに訴えられる人は、おそらく番組観覧への応募が原因になっている可能性が高い。
更に立花考志さんによると、訴えられるのは取りやすそうな人が中心で、職員に対して「裁判をしてこい!」というような強気な発言をする人は避けられる傾向にあるとのこと。
訴えられて、敗訴した場合いくら支払う事になるのか
敗訴した場合は5年分の受信料、約8万円。
衛星放送を含む場合は約14万円を支払う必要がある。
請求される時効は5年との判例があるため、仮に30年支払っていなかったとしても、5年分約8万円以上の支払いになることはない。
※NHKとの受信契約に基づく受信料債権の消滅時効は5年との判決
※最高裁2014年9月5日(民放169条)
ただし、過去に請求に対して支払うなど消滅時効が中断しているケースでは状況が異なり、5年以上の支払いになることもある。
最後に
結論を言えば、知識を持って開き直ってしまえば、現在の徴収方法が続く限りはNHKの受信料のかなりの確率で支払いを免れることが可能である。
NHK受信料を支払わずに済む方法を長々と記載したが、公共放送としてのNHKの役割は放送を通じて日本の根幹を支えているものである。
NHKのネットワークは民放とは比較にならず、過疎地であろうと僻地であろうと全国各地どこにいても放送を受信することができる。
※日本に住む受信設備を持っている人全てから受信料を徴収するため当然ではあるが、、
公共放送だからこそ中立を保った政見放送が可能であるし、民放が嫌がるようなお金にならない教育番組などの企画・放送が可能なのだ。
災害時にはその強力なネットワークを通じて適切な情報を与えてくれたりと、非常時こそNHKの存在意義が強く現れる。
「番組がつまらない」という意見も多いが、多くの人に相手にされないニッチな部分を攻められるというのがNHKの良さでもあるのだ。
利益の度外視が可能だからこそ、NHKは弱者に対する放送ができる。
一般人からすれば毎月の受信料は決して安い金額ではなく、支払わずに済むのであれば支払いたくないというのが本音だろう。
契約をするもしないも本人の自由だが、今一度「公共放送」の役割や存在意義を再確認してからの選択をお願いしたい。